【広島県】広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)について

福山市がエリアに追加されました。詳細は広島県ホームページ⇒広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)について – 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,それぞれの対象エリア毎の「期間の全日」において,県の要請(営業時間を5~20時までに短縮(酒類の提供は11時~19時まで,飲食を主として業としている店舗(昼営業のスナックやカラオケ喫茶等)において,カラオケを行う設備を提供している場合,カラオケ設備の提供を自粛すること))に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)を支給いたします。

【変更点】対象エリアの追加
8月4日開始の3市(広島市,三原市,廿日市市)に,
8月10日開始で4市(呉市,尾道市,福山市,府中市)が新たに追加されました。

対象エリア要請期間
当初広島市,三原市,廿日市市8月 4日~9月12日(40日間)
追加呉市,尾道市,福山市,府中市8月10日~9月12日(34日間)

※今後,要請期間等が変更となる場合があります。随時,情報を更新していきますので,ホームページやコールセンターにて,ご確認ください。
※令和3年度第4期は早期給付申請(先払い)を実施します。内容についてはこちらからご確認ください。

チラシはこちら

協力支援金(令和3年度第4期) (PDFファイル)(329KB)
早期給付のご案内 (PDFファイル)(331KB)

目次

対象者

次の全てに該当する事業者が対象です。

  1.  飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること。
  2. 「酒類」を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
    ※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が飲食店営業許可「1類」又は 「3類」であれば,対象となります。
    令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。
  3. 要請前に20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)。
  4.  「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
    ※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。( 「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」として登録されます。)※要請前に酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた飲食店は,対象外となります。

第4期フロー図

支給要件

支給要件は,次のとおりです。
飲食を主として業としている店舗(昼営業のスナックやカラオケ喫茶等)において,カラオケを行う設備を提供している場合,カラオケ設備の提供を自粛することが要件です。
(カラオケを主として業としているカラオケボックスなどの店舗を除く。)

・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・5時~20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)を行った場合,時間短縮申請となります。
※1日でも通常営業(20時を超えて営業)を行った場合には,支給できません。

(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業扱いとなります。

支給額

 
【中小企業】【大企業】
時短2.0~7.0万円/日最大19万円/日
休業2.5~7.5万円/日最大19.5万円/日

(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。

中小企業の定義
業種中小企業
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金等の額常時使用する従業員の数※
飲食業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下

※中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を言います。

支給額目安

支給額の目安として,試算用にご利用ください。正式な申請様式は,後日,ホームページにアップします。

【広島市,三原市,廿日市市の飲食店(8/4~9/12)】

【呉市,尾道市,福山市,府中市の飲食店(8/10~9/12)】

休業・営業時間短縮に伴う店頭掲示様式

店頭掲示する際に以下の様式をご活用ください。(こちらの様式以外でも問題ありません)

【広島市,三原市,廿日市市の飲食店(8/4~9/12)】
休業
様式 (Wordファイル)(35KB) 様式 (PDFファイル)(93KB)
営業時間短縮
様式 (Wordファイル)(40KB) 様式 (PDFファイル)(102KB)

【呉市,尾道市,福山市,府中市の飲食店(8/10~9/12)】
休業
様式 (Wordファイル)(35KB) 様式 (PDFファイル)(94KB)
営業時間短縮
様式 (Wordファイル)(40KB) 様式 (PDFファイル)(102KB)

早期給付申請について

令和3年度第4期の期間中,営業時間短縮等の要請に全面的に協力いただける広島県内(対象エリア内)の飲食店等を運営する中小事業者に対して,要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」という。)に先立ち,協力金の一部を早期給付します。(早期給付の申請は,1事業者1回に限ります。)

【早期給付を申請できる事業者】
次の全てに該当する事業者のみ申請が可能です。
(1)中小企業及び個人事業主
(2)過去実施分の広島県感染症拡大防止協力支援金の受給者
(3)本申請を「売上高方式」で申請する者

【早期給付額】
1店舗あたり 25万円(一律)
※対象エリア内に所在する店舗に限ります。
対象エリア:広島市,三原市,廿日市市,呉市,尾道市,福山市,府中市

【早期給付の申請受付期間】
令和3年8月10日(火)~令和3年8月31日(火)
※早期給付の申請受付期間を延長しました。

【必要書類】
(1)早期給付申請書
※振込先情報には必ず,過去の感染症拡大防止協力支援金の支給を受けた口座を指定してください。
(別の口座情報を記入されても,振り込みできません。また,協力支援金センターからの確認連絡は行いません。)
※早期給付申請は1回限りとします。後で追加の申請はできません。

(2)遵守事項に関する確認書(自署での記入が必要です。)
※必要書類の様式は8月10日(火)までにご案内します。

【申請方法】
※WEB申請の方が郵送よりも早く支給できます。可能な方はWEBでの申請をお願いいたします。
(1)WEB
申請フォームから送信してください。
※申請フォームは8月10日(火)までにご案内します。

(2)郵送
〒730-0856 広島県広島市中区河原町1番26号(広島県環衛ビル)
広島県協力支援金センター 早期給付係
(一般社団法人広島県生活衛生同業組合連合会)
※ 日曜日や祝日も配達されて配達状況の追跡が可能なレターパックプラス(赤),簡易書留による提出を推奨します。(控えは、結果が出るまで保管ください。)

【本申請について】
後日,本申請において,必要な書類を提出していただきます。
また,売上高に応じて算出した総支給額と早期給付分との差額については,本申請における審査ののち,追加支給いたします。
本申請の受付期間等については,別途お知らせいたします。

<支給事例>
早期支給イメージ

本申請手続

(1)申請方法
※WEB申請の方が郵送よりも早く支給できます。可能な方はWEBでの申請をお願いいたします。
WEB申請又は郵送( 簡易書留等,配達記録が分かる方法で郵送してください。 )
(2)申請に必要な書類
※申請書類等について,要請期間の終了日までにホームページにて公表します。

本申請受付期間

要請期間終了後,準備が整い次第開始します。

ご協力いただいた事業者の紹介

申請いただいた事業者として、店舗名(屋号),住所,要請前の通常営業時間をホームページ等でご紹介させていただきます。
虚偽の申請や誓約事項に反していることが判明した場合、協力支援金の返還及び違約金が発生します。
※広島県が、要請への協力状況の確認を行います。要請期間中に20時以降の営業が確認できている店舗からの申請があった場合は、不交付決定とします。
また、県民からの通報等により、要請期間中に20時以降の営業が確認できた場合も不交付決定とする場合があります。

広島積極ガード店及び新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について

◆広島積極ガード店
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusekkyoku.html

◆新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusengenten.html

その他の支援策について

県内事業者に対する新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援施策
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/#m11

問い合わせ先

広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:
月・水・金(9時30分~20時)
火・木・土(9時30分~17時) ※日,祝日を除く