【広島県】広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)について
感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)の概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年9月13日から令和3年9月30日までを令和3年度第5期として,「期間の全日」において,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)を支給いたします。
詳細は広島県ホームページ⇒広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)について – 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
※令和3年度第5期は早期給付申請(先払い)を実施します。内容についてはこちらからご確認ください。
チラシはこちら
協力支援金(令和3年度第5期) (PDFファイル)(321KB)
早期給付のご案内 (PDFファイル)(336KB)
目次
対象者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(1)飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
(2)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」としても登録されます。)
(3)飲食店(飲食店営業許可「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が上記の分類であれば,対象となります。
※令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。
(4)要請前に「酒類の提供」,「カラオケ設備の提供」,「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」のうち,1つ以上を満たしていること。
※要請前に20時以降に閉店していた酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店も対象となります。
支給要件
支給要件は,期間によって異なります。
期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・5時~20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,対象になります。(休業した場合でも,時短の金額で計算します。)
※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は,休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)1日でも20時を超えて営業を行った場合には,支給できません。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。
支給額
【中小企業】 | 【大企業】 | |
---|---|---|
時短 | 3.5~9.5万円/日 | 最大19.5万円/日 |
休業 | 4.0~10万円/日 | 最大20万円/日 |
※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,時短の金額で計算します。
※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は,休業した場合のみ対象(時短は対象外。)となります。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。
業種 | 中小企業 (下記のいずれかを満たすこと) |
|
資本金等の額 | 常時使用する従業員の数※ | |
飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
※中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を言います。
支給額目安
支給額の目安として,試算用にご利用ください。正式な申請様式は,後日,ホームページにアップします。
休業・営業時間短縮に伴う店頭掲示様式
店頭掲示する際に以下の様式をご活用ください。(こちらの様式以外でも問題ありません)
休業
様式 (Wordファイル)(35KB) 様式 (PDFファイル)(93KB)
営業時間短縮
様式 (Wordファイル)(40KB) 様式 (PDFファイル)(101KB)
早期給付申請について
要請期間後に受け付ける申請(以下,「本申請」という。)に先立ち,協力金の一部を早期給付します。
※令和3年度第4期の早期給付を受給した場合にも,令和3年度第5期の早期給付を申請できます。
【早期給付を申請できる事業者】
次の全てに該当する事業者のみ申請が可能です。
(1)中小企業及び個人事業主
(2)過去実施分の広島県感染症拡大防止協力支援金の受給者
(3)本申請を「売上高方式」で申請する者
【早期給付額】
1店舗あたり36万円(一律)
【早期給付の申請受付期間】
令和3年9月15日(水)~令和3年9月28日(火)
【必要書類】
(1)早期給付申請書
※振込先情報には必ず,過去の感染症拡大防止協力支援金の支給を受けた口座を指定してください。
(別の口座情報を記入されても,振り込みできません。また,協力支援金センターからの確認連絡は行いません。)
(2)遵守事項に関する確認書(自署での記入が必要です。)
<様式>
早期給付申請書【緊急事態措置版】 (Excelファイル)(28KB)
早期給付申請書【緊急事態措置版】 (PDFファイル)(207KB)
遵守事項に関する確認書 (PDFファイル)(154KB)
※各市役所等でも様式をお受け取りいただけます。
【注意事項】
※早期給付申請書等に不備がある場合,1週間程度での給付はできません。
(問い合わせ先:広島県協力支援金センター 082-248-6851)
※早期給付を受給され,本申請の期限内に本申請されない場合,早期給付全額の返還が必要となります。
【申請方法】
※WEB申請の方が郵送よりも早く支給できます。可能な方はWEBでの申請をお願いいたします。
(1)WEB
申請フォームから送信してください。
※申請フォームは現在準備中です。
(2)郵送
〒730-0856 広島県広島市中区河原町1番26号(広島県環衛ビル)
広島県協力支援金センター 早期給付係
(一般社団法人広島県生活衛生同業組合連合会)
※ 日曜日や祝日も配達されて配達状況の追跡が可能なレターパックプラス(赤),簡易書留による提出を推奨します。(控えは、結果が出るまで保管ください。)
【本申請について】
後日,本申請において,必要な書類を提出していただきます。
また,売上高に応じて算出した総支給額と早期給付分との差額については,本申請における審査ののち,追加支給いたします。
本申請の受付期間等については,別途お知らせいたします。
本申請手続
(1)申請方法
※WEB申請の方が郵送よりも早く支給できます。可能な方はWEBでの申請をお願いいたします。
WEB申請又は郵送( 簡易書留等,配達記録が分かる方法で郵送してください。 )
(2)申請に必要な書類
※申請書類は,10月1日(金)までに,ホームページにて公表します。
本申請受付期間
令和3年10月1日(金)~令和3年11月19日(金)
ご協力いただいた事業者の紹介
申請いただいた事業者として、店舗名(屋号),住所,要請前の通常営業時間をホームページ等でご紹介させていただきます。
虚偽の申請や誓約事項に反していることが判明した場合、協力支援金の返還及び違約金が発生します。
※広島県が、要請への協力状況の確認を行います。要請期間中に20時以降の営業が確認できている店舗からの申請があった場合は、不交付決定とします。
また、県民からの通報等により、要請期間中に20時以降の営業が確認できた場合も不交付決定とする場合があります。
広島積極ガード店及び新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について
◆広島積極ガード店
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusekkyoku.html
◆新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusengenten.html
その他の支援策について
県内事業者に対する新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援施策
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/#m11
問い合わせ先
広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:
月・水・金(9時30分~20時)
火・木・土(9時30分~17時) ※日,祝日を除く