【広島県】感染拡大防止協力支援金 令和3年度第2期について

感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年6月2日から令和3年6月20日を令和3年度第2期として,「期間の全日」において,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)を支給いたします。

詳細は広島県ホームページへ⇒https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-zeniki-2.html

緊急事態措置期間の延長に伴う6月1日の取り扱いについて

協力支援金(令和3年度第1期)の期間のうち,6月1日については,今回の緊急事態措置期間の延長により,要件や単価が変更となりますので,次の変更点をご確認ください。
【変更点】
・緊急事態措置期間となりましたので,「酒類・カラオケ設備の提供を行わないこと」という要件に変更となります。
・支給金額は,緊急事態措置期間の金額に変更となります。
(注)協力支援金(令和3年度第1期)の申請期間に変更はありません。(申請受付期間:6/2~6/30(消印有効))
(注)令和3年度第1期と第2期は別々に,各期間内に申請してください。
(注)6月1日について,営業時間短縮を行う場合,店頭掲示の修正をお願いします。

チラシはこちら

チラシ(令和3年度第2期) (PDFファイル)(354KB)

目次

対象者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(1)飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
(2)飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が飲食店営業許可「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」であれば,対象となります。
令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。
(3)「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは 「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(閉店時間が20時以降であること。)」
(4)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。
(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」としても登録されます。)
※要請前に20時以降に閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店も対象となります。
第2期フロー図

支給要件

支給要件は,次のとおりです。

期間(令和3年6月2日から令和3年6月20日)の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
※1日でも20時を超えて営業を行った場合には,支給できません。
※要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,対象になります。(休業した場合でも,時短の金額で計算します。)
※要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は,休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。

対象エリア

広島県内全域
※第2期は,「流川・薬研堀地区」,「広島県内全域」の区分による違いはありません。

支給額

 
【中小企業】【大企業】
時短3.0~9.0万円/日最大19万円/日
休業3.5~9.5万円/日最大19.5万円/日

※第2期の途中で,緊急事態措置期間に変更が生じた場合には,支給額も変更となりますので,ご留意ください。
※要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,時短の金額で計算します。
※要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備の提供をしている飲食店は,休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。

中小企業の定義
業種中小企業
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金等の額常時使用する従業員の数※
飲食業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下

※中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を言います。

支給額目安

支給額の目安として,試算用にご利用ください。正式な申請様式は,後日,ホームページにアップします。

休業・営業時間短縮に伴う店頭掲示様式

店頭掲示する際に以下の様式をご活用ください。(こちらの様式以外でも問題ありません)

休業
【6/2~6/20】
様式 (Wordファイル)(34KB) 様式 (PDFファイル)(89KB)
営業時間短縮
【6/2~6/20】
様式 (Wordファイル)(38KB) 様式 (PDFファイル)(97KB)

Q&Aについて

現在準備中です。

申請手続

(1)申請方法
電子申請又は郵送( 簡易書留等,配達記録が分かる方法で郵送してください。 )
(2)申請に必要な書類
※申請書類等については,6月21日(月)までにホームページにて公表します。

申請受付期間

令和3年6月21日(月)~令和3年7月20日(火)(消印有効)
※申請書類等については,6月21日(月)までにホームページにて公表します。

ご協力いただいた事業者の紹介

申請いただいた事業者として、店舗名(屋号),住所,要請前の通常営業時間をホームページ等でご紹介させていただきます。
虚偽の申請や誓約事項に反していることが判明した場合、協力支援金の返還及び違約金が発生します。
※広島県から受託した業者が、対象エリア内において、原則、要請への協力状況の確認を行います。要請期間中に20時以降の営業が確認できている店舗からの申請があった場合は、不交付決定とします。
また、県民からの通報等により、要請期間中に20時以降の営業が確認できた場合も不交付決定とする場合があります。

広島積極ガード店及び新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について

◆広島積極ガード店
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusekkyoku.html

◆新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusengenten.html

問い合わせ先

広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:
月・水・金(9時30分~12時,13時~20時)
火・木・土(9時30分~12時,13時~17時) ※日,祝日を除く
緊急事態措置期間の延長に伴い,5月30日(日)は,コールセンター業務を実施します。
5月30日(日)の受付時間 9時30分~12時,13時~17時