【広島県】飲食店におけるパーテーション設置促進補助金について(終了しました)

県内の飲食店に対して、アクリル板やビニールカーテンなどのパーテーション設置の経費を補助します。

※ 令和2年12月10日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までの間に購入又は設置し,支払いが完了したものに限ります。

対象者

飲食店(※)を経営する法人又は個人であって、次の全てに該当する者
※ 日本標準産業分類「76 飲食店」に該当する飲食店

  1. 広島県内に店舗があること。
  2. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。
  3. 助成対象として申請した内容(経費)に関して同一年度内に、国・県・市町等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けていないこと。
  4. 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
  5. 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。
  6. 国、県等から配布されるポスターを利用者から見えやすい場所に掲示すること。
  7. 県の「広島積極ガード店」に登録すること。
    ※ 当補助金の条件となっている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守することなどで「広島積極ガード店」の条件を満たすこととなります。後日,県からステッカーを送付しますので,必ず,店舗入口などの目立つ場所に貼付してください
    ※ 「広島積極ガード店」への別途申請は不要です。また,県ホームページにおいて,「広島積極ガード店」として店舗名・所在地を掲載します
  8. 県の「広島コロナお知らせQR」を導入して利用者に登録を促すこと。
  9. 行政からの要請(特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと。
  10. 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、利用者等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、利用者に連絡するとともに、管轄の保健所に報告し、保健所が行う積極的疫学調査に協力すること。また、利用者が把握できない場合などは自主的に店舗名を公表すること。
  11. 県又は県から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。

補助額 1店舗当たり上限10万円

※ 消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
※ 店舗を複数有する場合、店舗ごとに申請できます。
※ 申請回数は1店舗につき1回限りです。

補助上限額

対象経費

  1. 隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のためのパーテーション購入経費等(消費税,地方消費税に相当する額を除く)
    【例】 アクリル板,ビニールカーテン,防護スクリーン等
  2. 上記1のうち,令和2年12月10日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までの間に購入または設置し,支払いが完了しているもの。(リース・レンタルは除く。)

※ 設置費、送料も含みます。

申請方法

提出書類

■ 提出書類一覧(チェックリスト) PDFファイル(80KB)
■ 補助金交付申請書兼実績報告書 Wordファイル(36KB) / PDFファイル(121KB) (記入例はこちら
※「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録番号の欄には,宣言書に記載の「宣言番号」(2又は9から始まる7桁の数字)を転記してください。(図の赤枠を参照)
宣言番号見本
■ 購入または設置等した明細が分かるもの(写しでも可能) PDFファイル(70KB) (記入例はこちら
■ 店舗内の感染対策等の状況が分かる写真 PDFファイル(33KB)
■ 振込先口座が分かるもの(通帳の写し)
■ 食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の営業許可証(写し)

※ ダウンロードが困難な場合は、下記に記載の「書類提出先・問い合わせ先」までご連絡ください。資料一式を郵送します。

提出方法

簡易書留やレターパックなど、申請者が郵便物の到達を確認できる方法で送付してください。(送付先はこちら

※ 新型コロナウイルス感染予防の観点から,持参による申請は受け付けません
※ 封筒には,必ず,差出人の住所及び氏名を明記してください。送料は申請者による負担となります。

申請受付期間

令和2年12月17日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)消印有効

 

書類提出先・問い合わせ先

広島県パーテーション設置補助金事務局

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル3階
【電話】 082-546-1217
【受付時間】 10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日,12月26日(土曜日)~1月3日(日曜日)は除く)