【福山市】女性の働く環境改善補助金のご案内

福山市内中小企業が実施する女性活躍推進を目的とした社内就業環境の改善に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

申請書類・詳細等は福山市ホームページ⇒女性の働く環境改善補助金のご案内 – 福山市ホームページ (city.fukuyama.hiroshima.jp)

補助対象者

市内に本社または事業所を置き,常時雇用する従業員が2名以上であり,女性従業員を雇用している中小企業

対象経費・補助額

補助区分

1 社内女性就業環境の改善(補助率2分の1 上限50万円)

社内の女性専用スペース(女性専用トイレ・更衣室等)の新規整備に要する費用

2 女性の働き方の啓発・就業規則の改定等(補助率2分の1 上限10万円)

・社内の女性活躍推進を目的としたセミナーに要する講師費用・会場賃借料
・社内の女性就業環境改善のために実施する社内就業規則の改定に要する専門家委託料

対象経費・条件等

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区分補助対象経費補助金額補助対象事業対象経費の条件等
社内女性就業環境の改善改修工事費対象経費の2分の1以内(上限50万円)・新規の女性専用トイレ,更衣室等,女性専用スペースの整備に要する設計費用・工事費用
・既設の男女兼用スペースまたは男性専用スペースを改装・分割して女性専用スペースを新設する設計費用・工事費用
・既存設備の取り壊し費用は対象外とする・設備・備品は市内事業所への設置に限る
・自己所有の建物の設備に限る
・新規の女性専用設備・備品の設置に限る
・男女兼用スペースまたは男性専用スペースを改装・分割する場合は,女性専用スペースに該当する費用のみに限る
備品購入費・トイレに設置するウォシュレット,更衣室に設置するエアコン等,当事業で新設する新規の女性専用スペースに付属する備品
女性の働き方の啓発・就業規則の改定等講師謝金対象経費の2分の1以内(上限10万円)・セミナー等の実施に伴う外部講師への謝金・申請企業の社内役員または従業員に改めて報酬を支給して行う場合は対象外とする
・既に顧問契約を締結している者に対する経常的な費用は対象外とする
施設等賃借料・セミナー等の実施に伴い社外の別会場を借りる場合の会場借上料
委託料・社内就業規則の改正等を実施するために行う専門家への相談に要する費用

申請方法

1 補助対象事業を計画し,補助金交付申請書等の必要書類を市に提出します

2 市は,提出された申請書を審査し,適切と認められる場合は補助金交付を決定します

3 補助金の交付決定を受けた事業者は,事業に着手し,年度内に事業を完了します

4 補助対象事業に対する報告書等の必要書類を市に提出します

5 市は,提出された申請書を審査し,補助金額を確定し通知します

6 事業者からの補助金の請求により,補助金を交付します

申請先

〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市経済環境局経済部産業振興課
雇用労働担当

電話番号:084-928-1040
メールアドレス:sangyou-shinkou@city.fukuyama.hiroshima.jp