【広島県】広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について(県内全域)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,令和3年5月16日から令和3年6月1日を令和3年度第1期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)を支給いたします。
令和3年度第1期(5/16~6/1)は,緊急事態措置期間(5/16~5/31),その他の期間(6/1)の,それぞれの期間の「全日」,協力することが要件です。
※準備期間のために,協力開始が5月16日に間に合わない場合でも,5月19日までに協力を開始し,6月1日までのすべての日において協力した場合,要件を満たします。ただし,準備期間(協力を行っていない日)については,支給できません。なお,協力開始日がいずれの日の場合も,当日深夜0時が要請開始時間となります。
広島県ホームページはこちら⇒広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について(県内全域) – 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
対象者
次のいずれにも該当する飲食店が対象です。
- 広島県内に所在していること。
- 飲食店営業許可(「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」で屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
- 「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(20時以降に閉店していること。)」
- 「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
支給要件
支給要件は,それぞれの期間によって異なります。
【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】
・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
※ 期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
※ 1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。
【その他の期間(6/1)】
・休業か20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)のどちらかになります。
※ 通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。
※酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合,要請前に20時以降に閉店していることが必須要件となります。
※20時より早い閉店の飲食店の場合,酒類又はカラオケ設備の提供が必須要件となります。
※時間短縮とは,通常営業時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に営業時間を短縮し,酒類の提供は11時から19時までとすること。
対象エリア
広島県内全域
支給額
【中小企業】 | 【大企業】 | |
---|---|---|
時短 | 3.0~9.0万円/日 | 最大19万円/日 |
休業 | 3.5~9.5万円/日 | 最大19.5万円/日 |
【中小企業】 | 【大企業】 | |
---|---|---|
時短 | 1.5~4.5万円/日 | 最大10万円/日 |
休業 | 2.0~6.0万円/日 | 最大15万円/日 |
※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。
※要請前に20時以降に閉店している,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,支援金額は時間短縮の扱いとなります。
※要請前に20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備の提供をしている飲食店は,休業した場合のみ対象となります。
支給額目安
休業・営業時間短縮に伴う店頭掲示様式
店頭掲示する際に以下の様式をご活用ください。(こちらの様式以外でも問題ありません)
休業
【5/16~5/31】
様式 (Wordファイル)(34KB) 様式 (PDFファイル)(89KB)
【5/16~6/1】
様式 (Wordファイル)(34KB) 様式 (PDFファイル)(88KB)
【6/1】
様式 (Wordファイル)(34KB) 様式 (PDFファイル)(88KB)
営業時間短縮
【5/16~5/31】
様式 (Wordファイル)(38KB) 様式 (PDFファイル)(97KB)
【5/16~6/1】
様式 (Wordファイル)(39KB) 様式 (PDFファイル)(99KB)
【6/1】
様式 (Wordファイル)(38KB) 様式 (PDFファイル)(98KB)
Q&Aについて
申請手続
決定次第ご案内します。
申請受付期間
令和3年6月2日(水)から6月30日(水)(消印有効)まで
ご協力いただいた事業者の紹介
申請いただいた事業者として、店舗名(屋号),住所,要請前の通常営業時間をホームページ等でご紹介させていただきます。
虚偽の申請や誓約事項に反していることが判明した場合、協力支援金の返還及び違約金が発生します。
※広島県から受託した業者が、対象エリア内において、原則全ての店舗を見回ります。20時以降の営業が確認できている店舗からの申請があった場合は、不交付決定といたします。
また、県民からの通報等により、要請期間中に20時以降の営業が確認できた場合も不交付決定とする
広島積極ガード店及び新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について
◆広島積極ガード店
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusekkyoku.html
◆新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokusengenten.html
問い合わせ先
広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く)