【広島県】広島県感染症拡大防止協力支援金 (8/27~緊急事態措置適用)
【8月25日】要請対象エリアの追加及び要請内容の変更があります(緊急事態措置適用)
詳細は広島県ホームページ⇒広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)について – 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
協力支援金チラシ(令和3年度第4期)8/25更新 (PDFファイル)(542KB)
感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)の概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年8月4日から令和3年9月12日までを令和3年度第4期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)を支給いたします。令和3年第4期は,これまで「期間の全日」において,県の要請に協力することを要件としていましたが,緊急事態措置等の適用により,次の4つの期間に区分し,「それぞれの期間ごとで全日」協力することが要件になりました。
期間 | 日にち | 対象エリア |
期間A | 8月4日~8月9日(6日間) (県独自取組) |
広島市,三原市,廿日市市 |
期間B | 8月10日~8月19日(10日間) (県独自取組) |
広島市,三原市,廿日市市,呉市,尾道市,福山市,府中市 |
期間C | 8月20日~8月26日(7日間) (まん延防止等重点措置期間) |
広島市,三原市,廿日市市,呉市,尾道市,福山市,府中市,竹原市,東広島市,府中町,海田町,坂町 |
期間D | 8月27日~9月12日(17日間) (緊急事態措置期間) |
広島県内全域 |
※期間A~Dのうち,1期間のみの申請も可能です。また,期間Cにおいては,準備期間のために協力開始が8月20日に間に合わない場合でも,8月21日までに協力を開始し,8月26日までの全ての日において協力した場合,要件を満たします。期間Dにおいては,準備期間のために協力開始が8月27日に間に合わない場合でも,8月29日までに協力を開始し,9月12日までの全ての日において協力した場合,要件を満たします。ただし,準備期間(協力を行っていない日)については,支給できません。なお,協力開始日がいずれかの日の場合も,当日深夜0時が要請開始時間となります。
【期間Ⅾ(緊急事態措置期間)】
期間の全日,酒類及びカラオケ設備の提供を行わないことが要件です。
・全ての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・5時~20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
(注)1日でも通常営業(20時を超えて営業)を行った場合には,支給できません。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業扱いとなります。
【期間Ⅾ(8/27~9/12)】 <緊急事態措置期間※>
【中小企業】 | 【大企業】 | |
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時短 | 3.5~9.5万円/日 | 最大19.5万円/日 |
休業 | 4.0~10万円/日 | 最大20万円/日 |
※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,
休業した場合でも,時短の金額で計算します。
※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は,
休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。
業種 | 中小企業 (下記のいずれかを満たすこと) |
|
資本金等の額 | 常時使用する従業員の数※ | |
飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
※中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を言います。
D期間のみ一部抜粋して掲載しております。給付額・店頭掲示様式等の詳細は広島県ホームページからご確認ください。広島県ホームページ⇒広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)について – 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
問い合わせ先
広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:
月・水・金(9時30分~20時)
火・木・土(9時30分~17時) ※日,祝日を除く