【厚生労働省】令和2年4月1日からの雇用保険料納付について
平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、経過措置として高年齢労働者は免除されていましたが、令和2年4月1日からは、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっており、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要になります。
平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、経過措置として高年齢労働者は免除されていましたが、令和2年4月1日からは、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっており、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要になります。