持続化給付金 受給事業者を対象としたNHK放送受信料の免除について

事業所契約のみなさまへ(受信料免除・事業所割引・多数一括割引の取扱いについて)


新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業運営に影響を受けられている事業者のみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。
NHKでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業所契約に関する受信料免除や各種割引に関する特例措置を実施しています。

【「持続化給付金」受給事業者を対象とした放送受信料の免除について】
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、新型インフルエンザ特別対策措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言が発出されるなど国民生活および国民経済に甚大な影響が及んでいます。特に、休業要請や外出自粛要請等の影響により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、総務大臣の承認を受けて、次のとおり受信料を免除することとしました。
1.免除する放送受信契約の範囲
 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)
2.免除の期間
 NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)
3.免除の申請方法
①「免除申請書」をダウンロードしていただき、記入例を参照のうえ、必要事項を記入してください。
※「免除申請書」は下のボタンをクリックしてA4サイズで印刷してください(免除申請書のダウンロードはこちら)。
②記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取っていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。
③「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書(コピー)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。
※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の挙証資料となるため、同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。
4.留意点
 休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結されていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。
【事業所割引の適用解除期間の緩和】
■事業所割引は、「連続6期間受信料のお支払いがない」場合は、遡って割引が解除されることとなっています。
■このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、2020年2月~7月末までの期間(3期間)は、受信料のお支払いを延滞された場合であっても、「連続6期間受信料のお支払いがない」場合に通算しないこととします。
■事業所割引の適用解除期間の緩和にあたり、お客様からのお手続きは不要です。
【事業所割引の申込受理期間の延期】
■事業所割引は、「申込書を受理した月」から割引の適用を開始することとなっています。
■このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、2020年1月から6月までの間に受信機を設置して同年8月末日までに受信契約を締結し、事業所割引申込書を受理した場合は、事業所割引の適用は受信料の支払開始月(受信機の設置月の翌月)から開始するものとします。
【多数一括割引の割引適用期間の延伸】
■多数一括割引についても同様に、2020年2月~7月末までの期間(3期間)は、受信料のお支払いを延滞された場合であっても、2020年8月1日から1年以内に一括してお支払いいただければ、割引を適用することとします。