【広島県労働局】広島県の最低賃金について
※広島県最低賃金・広島県特定最低賃金リーフレット (178KB; PDFファイル)
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○ 上記の産業に該当する事業所で働く労働者には、事務職等の職種を問わず、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし、次の(1)~(4)に該当する場合には、「広島県最低賃金」が適用になります。
(1) 年齢18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に、主として従事する者
(4) 各産業における「特定の軽易業務」に、主として従事する者
○ 出入国管理及び難民認定法に基づく「技能実習生」は、当該業務に一定の経験を有しているものであるため、(2)の「技能習得中のもの」に該当しません。
○ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金に関するご不明な点は、
広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL:082-221-9244) 又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。